肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第八条

(指定の解除)

昭和六十三年政令第三百四十七号

都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第五号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。

第8条

(指定の解除)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)

第8条 (指定の解除)

都道府県知事は、法第9条第1項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。

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