肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第六条
(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
昭和六十三年政令第三百四十七号
法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの 二 一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であつて、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあつては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)