肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第十条
(事務の区分)
昭和六十三年政令第三百四十七号
第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第10条 (事務の区分)
第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。