消費税法施行令 第五条

(調整対象固定資産の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号

法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。 一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。) 二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) 三 機械及び装置 四 船舶 五 航空機 六 車両及び運搬具 七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。) 八 次に掲げる無形固定資産 九 第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等 十 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。) 十一 前各号に掲げる資産に準ずるもの

第5条

(調整対象固定資産の範囲)

消費税法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百六十号)

第5条 (調整対象固定資産の範囲)

法第2条第1項第16号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。 一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。) 二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) 三 機械及び装置 四 船舶 五 航空機 六 車両及び運搬具 七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。) 八 次に掲げる無形固定資産 九 第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等 十 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。) 十一 前各号に掲げる資産に準ずるもの

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