消費税法施行令 第六条

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

昭和六十三年政令第三百六十号

法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 一 船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。)) 二 前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地 三 航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地) 四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地 五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地) 六 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地 七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地 八 営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の住所地 九 次のイからヘまでに掲げる資産それぞれイからヘまでに定める場所 十 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

2 法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。 一 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地 二 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地 三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。)差出地又は配達地 四 保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地 五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所 六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地

3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

第6条

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

消費税法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百六十号)

第6条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 一 船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。)) 二 前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地 三 航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地) 四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地 五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地) 六 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第1項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地 七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地 八 営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の住所地 九 次のイからヘまでに掲げる資産それぞれイからヘまでに定める場所 十 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

2 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。 一 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地 二 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地 三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第2項(定義)に規定する信書便をいう。第17条第2項第5号において同じ。)差出地又は配達地 四 保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地 五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所 六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地

3 第10条第1項に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号から第8号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

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