消費税法施行令 第十三条

(外国為替業務から除かれる業務)

昭和六十三年政令第三百六十号

法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 一 法別表第二第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。) 二 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)

第13条

(外国為替業務から除かれる業務)

消費税法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百六十号)

第13条 (外国為替業務から除かれる業務)

法別表第二第5号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 一 法別表第二第5号ニに規定する譲渡性預金証書(第10条第3項第1号に規定する譲渡性預金証書に限る。) 二 外国為替令(昭和五十五年政令第260号)第18条の7第1項第7号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)

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