消費税法施行令 第十五条
(各種学校における教育に関する要件)
昭和六十三年政令第三百六十号
法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
(各種学校における教育に関する要件)
消費税法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百六十号)
第15条 (各種学校における教育に関する要件)
法別表第二第11号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。