消費税法施行令 第四条

(棚卸資産の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号

法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。 一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 二 半製品 三 仕掛品(半成工事を含む。) 四 主要原材料 五 補助原材料 六 消耗品で貯蔵中のもの 七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

第4条

(棚卸資産の範囲)

消費税法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百六十号)

第4条 (棚卸資産の範囲)

法第2条第1項第15号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。 一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 二 半製品 三 仕掛品(半成工事を含む。) 四 主要原材料 五 補助原材料 六 消耗品で貯蔵中のもの 七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

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