核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第一条
(適用範囲)
昭和六十三年総理府令第一号
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設(同条第二項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において行う第二種廃棄物埋設を除く。以下同じ。)の事業について適用する。
(適用範囲)
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)
第1条 (適用範囲)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第1項第2号に規定する第二種廃棄物埋設(同条第2項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において行う第二種廃棄物埋設を除く。以下同じ。)の事業について適用する。