核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七条

(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

昭和六十三年総理府令第一号

法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 廃棄体別記様式第二による申請書 二 コンクリート等廃棄物別記様式第三による申請書

2 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第一号、第四号、第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 埋設する放射性廃棄物に関する説明書 二 放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書 三 放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書 四 放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書 五 次条第二項第六号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書 六 次条第二項第七号の技術上の基準に適合していることを説明する書類 七 廃棄体を埋設する場合にあつては次条第二項第九号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第三項第四号の技術上の基準に適合していることを説明する書類 八 放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

第7条

(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)

第7条 (放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

法第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 廃棄体別記様式第二による申請書 二 コンクリート等廃棄物別記様式第三による申請書

2 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第1号、第4号、第7号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 埋設する放射性廃棄物に関する説明書 二 放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書 三 放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書 四 放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書 五 次条第2項第6号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書 六 次条第2項第7号の技術上の基準に適合していることを説明する書類 七 廃棄体を埋設する場合にあつては次条第2項第9号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第3項第4号の技術上の基準に適合していることを説明する書類 八 放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

3 第1項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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