核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第九条

(第二種廃棄物埋設確認証)

昭和六十三年総理府令第一号

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。

第9条

(第二種廃棄物埋設確認証)

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)

第9条 (第二種廃棄物埋設確認証)

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。

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