核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二条

(第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

昭和六十三年総理府令第一号

法第五十一条の二第三項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量(廃棄物埋設地を物理的に区画する場合において区画ごとの放射性物質に含まれる放射能量をいう。以下同じ。)並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。 二 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 三 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。 四 法第五十一条の二第三項第五号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。 五 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 六 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 三 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書 八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

第2条

(第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)

第2条 (第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

法第51条の2第3項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量(廃棄物埋設地を物理的に区画する場合において区画ごとの放射性物質に含まれる放射能量をいう。以下同じ。)並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。 二 法第51条の2第3項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 三 法第51条の2第3項第4号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。 四 法第51条の2第3項第5号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条第1項若しくは第2項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。 五 法第51条の2第3項第6号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 六 法第51条の2第3項第7号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第30条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 三 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書 八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第51条の2第1項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4 法第51条の2第1項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第2項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第51条の4第3号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。