核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十一条
(変更等の届出)
昭和六十三年総理府令第一号
法第五十一条の五第二項又は法第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2 法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
(変更等の届出)
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)
第11条 (変更等の届出)
法第51条の5第2項又は法第51条の13第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2 法第51条の11の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。