核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十四条

(管理区域への立入制限等)

昭和六十三年総理府令第一号

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の十八第一項の変更の認可を受けた保安規定において、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。

第14条

(管理区域への立入制限等)

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)

第14条 (管理区域への立入制限等)

法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の変更の認可を受けた保安規定において、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。

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