核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十条

(合併及び分割の認可の申請)

昭和六十三年総理府令第一号

法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 第二種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により第二種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第二種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第五十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り 七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第10条

(合併及び分割の認可の申請)

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第一号)

第10条 (合併及び分割の認可の申請)

法第51条の12第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 第二種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により第二種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第二種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第51条の4第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り 七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。