核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第四条
(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)
昭和六十三年総理府令第一号
法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 廃棄物埋設施設の設計図、構造図、設計計算書等の設計図書及び廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 二 廃棄物埋設施設の付近の見取図 三 廃棄物埋設施設の工事の方法に関する説明書 四 工事工程表 五 埋設の計画を記載した書類 六 廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
2 前項の申請書又は同項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。