特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 第三条
(裁定の通知)
昭和六十三年総理府令第三十二号
日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第三号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2 日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第四号による特定弔慰金等支給却下通知書を請求者に交付しなければならない。
(裁定の通知)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十二号)
第3条 (裁定の通知)
日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第3号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2 日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第4号による特定弔慰金等支給却下通知書を請求者に交付しなければならない。