特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 第二条
(特定弔慰金等の支給順位の変更)
昭和六十三年総理府令第三十二号
令第五条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項の請求書及び同条第二項又は第四項の書類を添えて、様式第二号による特定弔慰金等支給順位変更申請書を日本赤十字社に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者が昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
(特定弔慰金等の支給順位の変更)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十二号)
第2条 (特定弔慰金等の支給順位の変更)
令第5条第2項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項の請求書及び同条第2項又は第4項の書類を添えて、様式第2号による特定弔慰金等支給順位変更申請書を日本赤十字社に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者が昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。