特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 第四条
(代理受領等)
昭和六十三年総理府令第三十二号
日本赤十字社は、法第五条第一項の規定により、法第四条第一項に規定する国債の交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領する場合には、前条第一項の通知書の交付を受けた者から、様式第五号による国債受領・保管・償還請求及び償還金受領委任書の提出を受けなければならない。
(代理受領等)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十二号)
第4条 (代理受領等)
日本赤十字社は、法第5条第1項の規定により、法第4条第1項に規定する国債の交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領する場合には、前条第1項の通知書の交付を受けた者から、様式第5号による国債受領・保管・償還請求及び償還金受領委任書の提出を受けなければならない。