科学技術・学術政策研究所組織規則 第七条

(データ解析政策研究室の所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号

データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。 二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。

第7条

(データ解析政策研究室の所掌事務)

科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)

第7条 (データ解析政策研究室の所掌事務)

データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。 二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。

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