科学技術・学術政策研究所組織規則 第三条

(総務研究官)

昭和六十三年総理府令第三十九号

科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。

2 総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。

第3条

(総務研究官)

科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)

第3条 (総務研究官)

科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。

2 総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次ページへ →
第3条(総務研究官) | 科学技術・学術政策研究所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ