科学技術・学術政策研究所組織規則 第二条

(所長)

昭和六十三年総理府令第三十九号

科学技術・学術政策研究所に、所長を置く。

2 所長は、科学技術・学術政策研究所の事務を掌理する。

第2条

(所長)

科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)

第2条 (所長)

科学技術・学術政策研究所に、所長を置く。

2 所長は、科学技術・学術政策研究所の事務を掌理する。

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