科学技術・学術政策研究所組織規則 第六条

(企画課の所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 調査及び研究に必要な事務の委託並びに調査及び研究の受託に関すること。 三 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 四 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 五 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 六 広報に関すること。

第6条

(企画課の所掌事務)

科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)

第6条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 調査及び研究に必要な事務の委託並びに調査及び研究の受託に関すること。 三 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 四 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 五 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。 六 広報に関すること。

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