科学技術・学術政策研究所組織規則 第十二条
(客員研究官)
昭和六十三年総理府令第三十九号
科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。
2 客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。
3 客員研究官は、非常勤とする。
(客員研究官)
科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)
第12条 (客員研究官)
科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。
2 客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。
3 客員研究官は、非常勤とする。