科学技術・学術政策研究所組織規則 第十条

(調査研究グループの所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号

調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター及び研究グループの所掌に属するものを除く。)。 二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。 三 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第10条

(調査研究グループの所掌事務)

科学技術・学術政策研究所組織規則の全文・目次(昭和六十三年総理府令第三十九号)

第10条 (調査研究グループの所掌事務)

調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター及び研究グループの所掌に属するものを除く。)。 二 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。 三 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。

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