農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令 第二条
(法第十条に規定する総務省令で定める設備)
昭和六十三年自治省令第二十六号
法第十条に規定する総務省令で定める工業等の用に供する設備は、当該設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものとする。