通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第一条
(貨幣の引換事務の取扱機関等)
昭和六十三年大蔵省令第七号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
(貨幣の引換事務の取扱機関等)
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第七号)
第1条 (貨幣の引換事務の取扱機関等)
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。