通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第四条

(旧金貨幣の引換事務の取扱店)

昭和六十三年大蔵省令第七号

法附則第三条に規定する旧金貨幣(以下「旧金貨幣」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「引換事務取扱店」という。)において行うものとする。

第4条

(旧金貨幣の引換事務の取扱店)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第七号)

第4条 (旧金貨幣の引換事務の取扱店)

法附則第3条に規定する旧金貨幣(以下「旧金貨幣」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「引換事務取扱店」という。)において行うものとする。

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