特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第一条

(国債の名称)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。

第1条

(国債の名称)

特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第二十八号)

第1条 (国債の名称)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。

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