特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第九条
(印鑑の届出)
昭和六十三年大蔵省令第二十八号
日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第二号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、日本銀行において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。
(印鑑の届出)
特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第二十八号)
第9条 (印鑑の届出)
日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第2号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、日本銀行において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。