特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第五条

(償還金の支払)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号

国債の償還金は、法第五条第一項の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。

第5条

(償還金の支払)

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第5条 (償還金の支払)

国債の償還金は、法第5条第1項の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。

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