特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第八条
(交付の手続)
昭和六十三年大蔵省令第二十八号
国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
(交付の手続)
特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第二十八号)
第8条 (交付の手続)
国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。