特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第十二条

(適用除外)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定は、国債については適用しない。

第12条

(適用除外)

特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和六十三年大蔵省令第二十八号)

第12条 (適用除外)

国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第7条の規定は、国債については適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次ページへ →