単位制高等学校教育規程 第三条

(入学及び卒業の時期)

昭和六十三年文部省令第六号

単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。

第3条

(入学及び卒業の時期)

単位制高等学校教育規程の全文・目次(昭和六十三年文部省令第六号)

第3条 (入学及び卒業の時期)

単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。

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