臨床工学技士法施行規則 第一条

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十三年厚生省令第十九号

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)

第1条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臨床工学技士法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) | 臨床工学技士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ