臨床工学技士法施行規則 第一条の二

(障害を補う手段等の考慮)

昭和六十三年厚生省令第十九号

厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第1条の2

(障害を補う手段等の考慮)

臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)

第1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第12条第2項第3号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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