臨床工学技士法施行規則 第九条
(登録免許税及び手数料の納付)
昭和六十三年厚生省令第十九号
第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)
第9条 (登録免許税及び手数料の納付)
第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第7条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。