臨床工学技士法施行規則 第二条

(名簿の登録事項)

昭和六十三年厚生省令第十九号

臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月 四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には、その旨 六 臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(名簿の登録事項)

臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)

第2条 (名簿の登録事項)

臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月 四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には、その旨 六 臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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