臨床工学技士法施行規則 第八条
(免許証の返納)
昭和六十三年厚生省令第十九号
臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)
第8条 (免許証の返納)
臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。