臨床工学技士法施行規則 第六条

(免許証の書換え交付申請)

昭和六十三年厚生省令第十九号

臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条

(免許証の書換え交付申請)

臨床工学技士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第十九号)

第6条 (免許証の書換え交付申請)

臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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