クラウド六法臨床工学技士法施行規則第二章 試験第十七条臨床工学技士法施行規則 第十七条(手数料の納入方法)昭和六十三年厚生省令第十九号第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。