義肢装具士法施行規則 第一条の三

(免許の申請)

昭和六十三年厚生省令第二十号

免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項において同じ。) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

第1条の3

(免許の申請)

義肢装具士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第二十号)

第1条の3 (免許の申請)

免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第7条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第7条第2項において同じ。) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

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