義肢装具士法施行規則 第二十二条
(試験事務規程の認可の申請)
昭和六十三年厚生省令第二十号
指定試験機関は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
義肢装具士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第二十号)
第22条 (試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第20条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第20条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由