義肢装具士法施行規則 第二条
(名簿の登録事項)
昭和六十三年厚生省令第二十号
義肢装具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月 四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には、その旨 六 義肢装具士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日