義肢装具士法施行規則 第十一条

(試験施行期日等の公告)

昭和六十三年厚生省令第二十号

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

第11条

(試験施行期日等の公告)

義肢装具士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第二十号)

第11条 (試験施行期日等の公告)

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

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