義肢装具士法施行規則 第十七条

(手数料の納入方法)

昭和六十三年厚生省令第二十号

第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第17条

(手数料の納入方法)

義肢装具士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第二十号)

第17条 (手数料の納入方法)

第12条第1項又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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