義肢装具士法施行規則 第四条

(登録の消除)

昭和六十三年厚生省令第二十号

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第4条

(登録の消除)

義肢装具士法施行規則の全文・目次(昭和六十三年厚生省令第二十号)

第4条 (登録の消除)

名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

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