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義肢装具士学校養成所指定規則

昭和六十三年文部省・厚生省令第三号

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義肢装具士学校養成所指定規則の法令ページ

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  • 法令名: 義肢装具士学校養成所指定規則
  • 法令番号: 昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
  • 公布日: 1988-03-28
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の趣旨)
  • 第二条 (指定の申請手続)
  • 第三条 (変更の承認及び届出)
  • 第四条 (学校及び養成所の指定基準)
  • 第五条 (報告)
  • 第六条 (報告の徴収及び指示)
  • 第七条 (指定の取消し)
  • 第八条 (指定取消しの申請手続)
  • 第九条 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条