集落地域整備法施行規則 第八条

(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)

昭和六十三年農林水産省令第四号

令第十一条第一項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

第8条

(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)

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第8条 (協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)

令第11条第1項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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