集落地域整備法施行規則 第十一条
昭和六十三年農林水産省令第四号
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の数
集落地域整備法施行規則の全文・目次(昭和六十三年農林水産省令第四号)
第11条
法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の数